親の農地が「負動産」になる前に:相続地獄を避ける3つの出口
【導入】ある日突然やってくる「相続」の恐怖
「田舎の親から『そろそろこの土地をどうするか考えてくれ』と言われて困っていませんか?」
都会で仕事も家庭も回している。帰省は年に数回がやっと。なのに、親から渡されたのは“農地の話”。しかもそれが、うれしい贈り物ではなく、静かに家計をむしばむ“請求書”のように感じてしまう——この感覚、決してあなたが冷たいわけではありません。
昔、農地は「資産」でした。つくれば食べられる、売れば現金になる、貸せば小作料が入る。地域に根を張る家の“土台”そのものだった。けれど今は、担い手不足・高齢化・獣害・資材高騰が重なり、「耕さない土地=ただの土地」ではなく、維持費と税金が発生し続ける“負動産”へと姿を変えつつあります。実際、全国で荒廃農地は広がり、2024年3月末時点の荒廃農地面積は25.7万haと整理されています。つまり、「使われない農地」は社会問題としても、家族の問題としても、もう無視できない規模です。
そして相続は、ある日突然やってきます。親が元気なうちは「そのうち考えよう」で先送りできても、病気、介護、施設入所、そして逝去——現実は、スケジュール帳に合わせてくれません。相続が発生した瞬間に、土地は自動的に“あなたの案件”になります。しかも農地は、宅地のように「売りたい人に売って終わり」が難しい。農地法の壁、地域の合意、境界や水利の問題、名義と実態のズレ。知らないほど損をして、動かないほど重くなるのが農地相続です。
この記事では、まず「放置すると何が起きるのか」を直視します。税金、管理コスト、近隣トラブル——この3点は、感情論ではなく“現実の請求”として襲ってきます。そのうえで、ただ怖がらせるだけで終わりません。
国に返すという新しい制度、農地バンクに預けるという選択、そして何より重要な親子会議と現状把握。出口はあります。制度は完璧ではないけれど、「知らないことで詰む」時代は終わらせられる。
農業には可能性がある。だからこそ、土地を“負債”として抱え込むのではなく、次の使い手につなぐ発想が必要です。コア・イノベーションが運営する「農業アトツギ」が目指すのも、まさにそこ——“想いはあるが手が回らない土地”と、“挑戦したい担い手”が出会える土台づくりです。
次章では、放置された農地が招く「3つの地獄」を、数字と具体例で整理します。
■ 荒廃農地面積(2024年3月末時点 25.7万ha)など
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/r6_h/trend/part1/chap3/c3_2_00.html

【現実】放置された農地が招く「3つの地獄」
相続した農地を前にして、多くの人がこう考えます。
「とりあえず今は使わないし、放っておけばいいか」
——ここが落とし穴です。農地は“置いておくだけ”で、静かに状況が悪化していきます。しかも悪化の仕方が、精神論では止められないくらい現実的。代表的なのが、次の「3つの地獄」です。
地獄①:増税の罠——「勧告」が入ると税が跳ねる
農地を長期間放置していると、農業委員会が利用状況を調査し、所有者の意向を確認します。そのうえで、貸す意思もなく、自作再開の動きもない場合などに「農地中間管理機構(農地バンク)と協議すべき」と勧告が行われることがあります。ここまで進むと、いよいよ“税金のスイッチ”が入ります。
この勧告を受けた遊休農地は、固定資産税の評価の計算で、通常の農地に適用される調整(評価額に0.55を乗じる仕組み)が外れ、結果として約1.8倍になると整理されています。平成29年度(2017年度)からの仕組みです。
つまり、放置の代償は「草が伸びる」だけではありません。何もしないほど“持っているだけコスト”が増える。相続した側にとっては、じわじわ効く増税です。
地獄②:管理コストの泥沼——草刈り、獣害、そして「遠方」の壁
次に効いてくるのが、管理コストです。農地は一度荒れると、回復させるのに手間も費用もかかります。最低限の管理である草刈りだけでも、業者相場は条件次第で大きく振れますが、たとえば機械刈りで1㎡あたり30〜70円、200坪(約660㎡)規模で数万円〜20万円超といったレンジが一般的に紹介されています。
さらに厄介なのは、農地が「藪化」すると害獣の問題が現実化することです。人の出入りが少ない休耕地・藪状地は、イノシシ等が安心して行動しやすく、被害リスクが高まるという整理もあります。
草刈りは“景観のため”ではなく、獣害・虫害・近隣リスクを抑えるための防衛費になっていきます。
そして、都市部在住の相続人にとって最大の敵は「遠方」です。年に数回の帰省で草刈りを回すのは現実的ではない。結果、業者依頼が常態化し、「数万〜数十万円が毎年消える」構造にハマっていきます。
地獄③:ご近所トラブルと賠償——“あなたの土地”が加害者になる
放置農地の怖さは、周囲を巻き込んだ瞬間に一気に“事件化”することです。
- 「お宅の草のせいで虫が増えた」
- 「竹や枝が越境して通れない」
- 「藪になってイノシシの住処みたいだ」
こうした苦情は、感情論ではなく生活被害として出てきます。さらに近年は、越境枝の扱いも制度的に動いています。民法改正(2023年4月1日施行)により、一定の条件下では、越境された側が枝を切り取れるケースが明確化され、自治体も分かりやすく周知しています。つまり「放置しても相手が我慢してくれる」とは限りません。
そして最悪のラインが「損害」です。倒木や枝の落下などで他人に損害を与えた場合、土地や竹木の管理に瑕疵があったと見なされれば、所有者側の賠償責任が問題になります(民法717条の枠組み)。自治体も倒木注意の文脈でこの点を示しています。
■ 遊休農地(特定耕作放棄地等)と固定資産税の扱い(自治体解説例:藤沢市)
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sisanzei/kurashi/zekin/yuukyuunouti.html
■ 遊休農地(特定耕作放棄地等)に関する税制の説明(農水省資料)
https://www.maff.go.jp/j/aid/zeisei/nou/attach/pdf/index-57.pdf
■ 草刈り費用の相場(目安)
https://otasuke-master.co.jp/column/mowing/fee/
■ 鳥獣被害・侵入しやすさ等(休耕地・藪化と関連する整理を含む:農水省資料)
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/attach/pdf/index-72.pdf
■ 越境した木の枝の切取り(民法改正後の案内:神戸市)
https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/ekkyou_kinoeda.html
■ 倒木等の注意喚起(所有者責任に触れる自治体案内例:印西市)
https://www.city.inzai.lg.jp/0000020987.html
【対策】「負の連鎖」を断ち切る3つのアクション
放置が招く地獄は、怖い。でも救いはあります。ポイントは「相続した瞬間に詰む」のではなく、“出口の選択肢”を早めに知って、条件に合うルートへ寄せていくことです。ここでは現実的に使える3つのアクションを、手触りのある手順で整理します。
① 相続放棄ではなく「相続土地国庫帰属制度」を検討する
「いらない土地だけ手放したい」——そのニーズに正面から応えようとしているのが、2023年に始まった相続土地国庫帰属制度です。相続放棄と違って、遺産全部を捨てる必要はありません(※ただし制度は万能ではなく、要件に合う土地だけが対象です)。
- 費用感の目安:申請時に1筆あたり14,000円の審査手数料が必要です。
- 承認後の負担:承認された場合、原則として1筆あたり20万円が基本となる負担金を納付して所有権を国へ移します(例外的に面積等で増えるケースがあります)。
ただしここが重要で、“引き取れない土地”があります。たとえば、建物がある、土壌汚染、境界や権利関係が揉めている、危険な崖があって管理が過大になる——こうした土地は不承認になり得ます。法務省も「管理に過分な費用・労力を要する崖」など具体的な基準を示しています。
実務でのコツはシンプルです。
(1)法務局に事前相談
↓
(2)対象外リスクを先に潰す(残置物・境界・権利)
↓
(3)申請。
「国に返す」は最終手段として強力ですが、“申請できる形に整える”ことがセットになります。
② 農地中間管理機構(農地バンク)で「貸して、管理負担を減らす」
「手放すのは抵抗がある。でも自分では耕せない」なら、農地バンクが現実解になりやすいです。農地中間管理機構は、所有者から農地を借り受け、担い手へ貸し付けて農地の集積・集約化を進める仕組みです。近年は地域計画とも連動し、遊休農地も含めて扱う方向が明確です。
農地バンクは、貸し手・借り手の希望(期間、借賃、支払い方法など)を、市町村や農業委員会等と連携して調整するとされています。
ここで一気に見え方が変わります。
- 草刈り・獣害対策の“毎年の出血”を、耕作という営みで止血できる
- 借賃が入るかどうか以上に、近隣トラブルの火種を消せる
- 「使われる農地」に戻るほど、地域の担い手(経営体)も強くなる
農業は、テクノロジーと経営で“回る形”にできる産業です。だからこそ、耕せない人が抱え込み続けるより、耕せる人へ渡す設計のほうが、土地も家族も救われます。
③ 早めの「親子会議」+現状把握で、打てる手を増やす
最後は地味ですが、一番効きます。親が元気なうちに、情報を揃える。これができるだけで、国庫帰属も、農地バンクも、売却や第三者承継も“現実の選択肢”になります。
最低限、次だけは押さえてください。
- どこに、何筆あるか(地番・面積・地目)
- 共有者はいるか/境界は曖昧か
- 水利・進入路・獣害など、管理の難所はどこか
加えて、農地は相続しただけで終わりではありません。農林水産省も、相続した農地は所在地の農業委員会への届出が必要と明示しています。 実務上は「権利取得を知った日から、おおむね10か月以内」などの目安で案内する自治体が多いです。
そして、出口が「売る・貸す・継ぐ」のいずれであっても、最後に効くのは“伴走者”です。コア・イノベーションの離農支援サービス『農業アトツギ』は、農地の売却・承継支援や管理サービスを通じて、耕作放棄地の再生と地域農業の活性化を目指す取り組みとして展開されています。
■ 相続土地国庫帰属制度(審査手数料など:法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
■ 相続土地国庫帰属制度(負担金:法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html
■ 相続土地国庫帰属制度(却下・不承認の要件例:法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00461.html
■ 農地中間管理機構(農地バンク)概要(農水省)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/nouchibank.html
■ 農地バンクQ&A(農水省)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/shitumon.html
■ 農地を相続した場合の届出(農水省)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html
■ 農地法第3条の3(相続等の届出)自治体案内例:酒田市
https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/nougyoiinkai/kenri/3jyou_todokede.html
■ コア・イノベーション(旧社名:唐沢農機サービス):離農支援サービス「農業アトツギ」(プレスリリース)
https://www.karasawanouki.co.jp/news/release20250513/
【結論】「親孝行」と「土地の継承」は別物
親が守ってきた土地を、子が守り切れない——この話は「冷たい」「親不孝だ」で片付けられるほど単純ではありません。むしろ逆です。土地を“ただ持ち続ける”ことが親孝行になる時代は、静かに終わりつつあります。
放置された農地は、時間とともに価値を失うだけではありません。草刈りや獣害対策の管理費が積み上がり、近隣トラブルの火種になり、行政の調査・勧告が入れば税負担が重くなる可能性もある。現実には、「親の資産」だったはずの農地が、子の世代に“維持費と責任”として相続される構造が起きています。荒廃農地が全国で問題化しているのも、その延長線上です。
だからこそ、ここで考えるべきは「土地を守るか/捨てるか」ではなく、もっと実務的な問いです。
この土地は、誰が、どう使えば、地域にとっても家族にとっても“資源”として生きるのか。
- 国庫帰属制度で、条件が合う土地は国へ返す(「抱え続けない」出口)
- 農地バンクで、耕せる担い手へ貸す(「使われる農地」に戻す出口)
※自治体によっては、農地バンク等へ貸し付けた場合に課税軽減が案内されていることもあります。 - そして最重要が、親が元気なうちの“親子会議”と現状把握(境界・地番・共有・水利の整理)。相続した農地は農業委員会への届出が必要と周知されています。
ここで一つ、言い切ります。
放置して、次の世代に“さらに重い負債”を回すことこそが最大の悲劇です。
親の想いを大切にするなら、なおさら「使われない土地」を減らし、「使える形」に変える。あるいは「手放せる形」に整える。これは親不孝ではなく、家族全体の未来に対する責任ある判断です。
もしあなたが今、「何から手をつければいいかわからない」と感じているなら、今日できる一歩はこれです。
- 親に聞く:地番・境界・誰の名義か(共有者がいないか)
- 農業委員会に相談:遊休化の扱い、貸せる見込み、届出の確認
- “出口”を比較:国庫帰属(返す)/農地バンク(貸す)/第三者承継(つなぐ)
コア・イノベーションの離農支援サービス「農業アトツギ」は、売買・承継支援から草刈り等の管理までを一括でサポートし、“使われない農地”を地域資源へ戻すことを目指しています。抱え込む前に、外部の手を借りるのも立派な戦略です。

■ 荒廃農地(25.7万ha)関連
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/r6_h/trend/part1/chap3/c3_2_00.html
■ 遊休農地の課税強化(約1.8倍、0.55の扱い)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/yukyu-59.pdf
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/kurashi/zeikin/koteishisan/tochinokazei/2017070500055.html
■ 相続土地国庫帰属制度(負担金の基本20万円等)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html
■ 草刈り費用相場(機械刈り30〜70円/㎡など)
https://otasuke-master.co.jp/column/mowing/fee/
■ 農地相続の届出(農地法第3条の3の届出)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/pdf/souzoku_todoke.pdf
https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/nougyoiinkai/kenri/3jyou_todokede.html
■ コア・イノベーション:離農支援サービス「農業アトツギ」
https://www.karasawanouki.co.jp/news/release20250513/
FAQ(よくある質問)回答案
Q1. 親の農地を相続したら、必ず農業委員会に届出が必要ですか?
原則として必要です。相続(遺産分割・包括遺贈を含む)や時効取得などで、許可を要せずに農地の権利を取得した場合は、農地の所在地を管轄する農業委員会へ「農地法第3条の3の届出」を行います。多くの自治体では、取得を知った日からおおむね10か月以内を目安として案内しており、未提出や虚偽届出には10万円以下の過料があり得ると明記されています。
※売買などで農地法第3条の許可を受けて取得した場合は、この届出が不要なケースもあります。
Q2. 農地を放置すると、固定資産税は本当に上がりますか?どんな条件ですか?
「放置=即増税」ではありませんが、条件が揃うと負担が増える可能性があります。代表例として、農業委員会の利用状況調査や利用意向調査を経て、遊休農地として勧告などの扱いになると、固定資産税評価の計算で通常の農地に用いられる調整(例:0.55の扱い)が外れ、結果として約1.8倍になる可能性がある、と自治体資料などで周知されています。
実際の判定や運用は自治体・土地の状況(農振地域か、勧告の有無等)で変わるため、早めに農業委員会へ確認するのが安全です。
Q3. 相続土地国庫帰属制度で、農地は国に返せますか?返せない土地は?
条件を満たせば可能です。申請には土地1筆あたり手数料14,000円がかかり、承認されれば原則として負担金は面積にかかわらず20万円が基本と説明されています。
ただし制度は万能ではなく、管理に過分な費用・労力がかかる土地や、権利関係・現地状況が整理できていない土地は通りにくくなりがちです。実務的には、法務局の事前相談(予約制の案内がある地域も)→現地の整理(境界・残置物・権利関係)→申請、の順で「申請できる状態」に寄せるのが近道です。
Q4. 農地バンク(農地中間管理機構)に貸すと、草刈りなどの管理負担は減りますか?
多くの場合、減らせます。農地が実際に耕作されれば、少なくとも「放置による荒廃」リスクが下がり、近隣トラブルの火種も減ります。
手続き面では、自治体の案内でも「貸したい人/借りたい人」の申込書提出を基本に、共有名義や相続未登記の場合は同意書や相続関係説明図など追加書類が必要になることがある、と具体的に示されています。
※契約内容(貸付期間、境界管理、補修の扱い等)で負担の残り方は変わるので、申込時に“どこまでを誰がやるか”を必ず確認しましょう。
Q5. 遠方で現地に行けません。相続した農地はどう動かすのが現実的ですか?
結論から言うと、「現状把握を外注できる形にする」→「出口(返す/貸す/つなぐ)を選ぶ」が現実的です。
まずやることは3つだけです。
- 地番・面積・名義(共有の有無)を整理する(登記・資料)
- 管轄の農業委員会に連絡し、届出や遊休化リスク・貸付可能性を確認する
- 国庫帰属(返す)と農地バンク(貸す)の要件を並べて、自分の土地がどちらに寄せられるか判断する
「現地調査」「草刈り」「境界確認」などは、地域の事業者・専門家に切り分けて依頼し、あなたは意思決定に集中する形が失敗しにくいです。
Q6. 親子会議では、具体的に何を決めればいいですか?
“気持ち”ではなく、“事実”を揃えるのが目的です。最低限、次を紙に落としてください。
- 農地の場所・地番・筆数・面積(一覧化)
- 共有者・相続人の見込み(揉めポイントの把握)
- 境界・進入路・水利・獣害など「管理が重い理由」
その上で、家族の結論は3択に整理できます。
返す(国庫帰属を目指す)/貸す(農地バンク等)/つなぐ(第三者承継・売買)。
この順番で整理すると、感情論の衝突を避けつつ、意思決定が早くなります。
参考URL(FAQの根拠に使った公的・自治体資料など)
農地を相続したとき(農地法第3条の3の届出)https://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/nougyoiinkai/kenri/3jyou_todokede.html
相続等により農地を取得した場合の届出https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/soshiki/nogyo/syomu/info/1422278482883.html
農地の貸し借りは農地バンクの利用が原則です
https://www.shinchi-town.jp/soshiki/8/n-bank.html
相続した土地の国庫帰属をお考えの方へ
https://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/content/001391102.pdf